これは全ての債務整理に適用されますが、当然個人再生を行った場合も他の金融機関は、連帯保証人に対し一括返済請求を行います。つまり保証人が肩代わりするという事になってしまうのです。一部金額が免除になる、個人再生でも連帯保証人に対しては、残金の一括返済を請求される事となり、知らずに行うと多大な迷惑がかかるばかりではなく、一括返済請求により、連帯保証人の人生を狂わせてしまう可能性があるのです。
もし債務に連帯保証人を設定しているのであれば、まずこの連帯保証人に真っ先に相談を行う事が重要です。連帯保証人に一定の財産があれば、返済して貰った後個人再生の手続きを受ければ、連帯保証人との信用も崩れる事が無く、その後も円滑な付き合いが望めるのです。
実際に債務を重ねてくると、こういった連帯保証人の項目などは見落としがちになります。そうならないためにも個人で考えるだけでなく、一度弁護士に相談し最良の選択肢に向けてのアドバイスを受ける事が重要になってくるのです。一人だけで行動せずに関係者全てに相談し、常に先手の行動を取る事が、この個人再生の認可に繋がってくるのです。こういった慎重な行動の必要性は、住宅という資産が実際に残るため、同じ債務整理である自己破産とはまた様相が変わってくるのです。
個人再生を行う上でやはりデメリットというのは生じてきます。まず債務整理全般に共通するデメリットとして、信用情報機関へ登録され、クレジットカードの作成や借入などが大きく制限される事になります。これは全ての特定調停・任意整理などの債務整理にも適用されるため、債務整理全般に共通するデメリットの一つです。
また自己破産とこの個人再生は官報への記載が行われ、そのため第3者への債務整理情報というのは完全に公開される事になります。これをデメリットと取るかはその後の当時者の考え方次第ですが、自己破産を除くその他の債務整理を利用できる場合は、当然そちらを利用した方が、リスクが少なくなると言えるでしょう。
その他に債務整理の中でも、自己破産との比較だけでなく、特定調停・任意整理と比べても、個人再生は最も費用と時間がかかります。更に提出書類や手続きも複雑です。この辺りは事前な準備と、心の余裕を常に保つためにも、弁護士への依頼は行っておきたい所です。
またその他にも債務状況などケースによっては様々なデメリットが生じる場合があります。こういった予測不可能なリスクを回避するためにも、一度状況を整理し内容をよくまとめた上で弁護士に一度相談する事をまずオススメします。
個人再生を行う事で自己破産と比べいくつかのメリットを受ける事ができます。一つはやはり住宅を手放さずに済むという点です。こちらは民事再生法の住宅資金特別条項(196条‐206条)に定められており、住宅ローンを使用した住宅への抵当権は、別の権利として個人再生の免除対象外となり、債務者は支払い義務が生じてきます。結果として住宅ローンの支払いを行えば住宅を手放さずにすむというというのが、この個人再生による大きなメリットの一つです。
注意しておきたいのはこちらがあくまでも住宅ローンを使用し購入した場合に限られ、無担保ローンを使用し、住宅を購入した場合は、この住宅購入に使用したローンは当然一般債権となり、資産の対象となるので注意が必要です。この辺りは住宅ローンに対しての債務者の任意の確認も重要になってきます。こちらは別な抵当権や連帯保証人、不動産担保ローンの抵当権など、様々なケースが存在するため、一度よく弁護士に相談しアドバイスを受けた上で、念入りに確認する必要が生じてきます。
また自己破産では手続き期間中は一部の資格に制限がかかり、対象の資格を要する職に就くことが不可能となりますが、この手続き期間中の資格制限は個人再生では適用される事がないのも、メリットの一つです。
他の2つの債務整理である、特定調停・任意整理はあくまでも債務者と債権者の合意の上で行われるため、比較的支払い不能に陥る可能性や回復が容易な場合がほとんどですが、この個人再生というのは、あくまでこのままでは支払い不能になる事が前提となっているため、自己破産と同じく財産整理の可能性が極めて高くなってきます。具体的には年収を上回り、住宅ローンの支払いとその他の債務の支払いが極めて困難な人が、この個人再生を利用する事により、住宅の差し押さえという最悪の事態を防ぐ事が大きなメリットとなってきます。つまり破産による支払い不能と言う最大のリスクを債権者が回避するために、債権者がこの個人再生の認可を行う事が前提なのです。
しかしこまかく見てみると、実際にこういった個人再生を行うかどうかの判断を行うためには、個人ではやはり限界というものがあります。個人再生で済む事が、任意整理や特定調停で済むなど、弁護士に相談する事によりかえって債務の緩和が行える事も考えられるのです。個人再生はあくまでも自己破産に次ぐ最終手段であり、知識として知っておく分に関しては有効ですが、個人の判断で行えるものではありませんので、事前に債務整理の相談を弁護士に依頼する事をオススメします。
個人再生を行うための条件として、個人債務者である事、給与などの将来的な見込み収入がある事、債務総額が5000万円を越えない事、が前提となり、将来的な資産や住宅ローンを除く資産に基づき再生計画を立て、それを債権者の半数が承諾する事で、個人再生の認可がおりる事になります。その後再生計画に基づき、約3年間返済を行っていくというのが、この個人再生の流れです。
この個人再生と自己破産の大きな違いは、一部財産の適用が除外される点にあり、具体的に住宅ローン付きの住宅を、債務整理によって手放す事がなく処理が行われる点にあります。これは住宅ローンが個人再生手続きの減額対象外にあるためですが、このようなメリットがあるため、自己破産を選ぶよりも有利な事が多い場合は、個人再生を選んだ方が得なのです。
個人再生を地方裁判所によって個人再生委員会の選定など、基準が異なっていますが、弁護士を代理人とすれ再生委員会の選任が不要になる事も多く(地方裁判所によって異なります)、また金銭の出納や証明、資産の見積もりなど仔細に渡って代理人や再生委員会が再生計画を作成するため、提出書類の複雑さと手続きを円滑に進めることが可能になる、弁護士を代理人とする方がほとんどです。
個人再生とは民事再生法に定められた債務整理の一つです。債務整理の内容としては、全額が免除になる自己破産と比べ、債務の減額を行い、継続的に支払いを行う事で、債務の減額が可能になるのが個人再生であり、住宅ローンは対象外となるのが大きな特徴と言えるのがこの個人再生です。しかし残り特定調停・任意整理の2つの債務整理と比べ、あくまでも原則的に支払いが困難で破産に、今の債務のままでは債務者が破産に陥ってしまう事が前提となり、自己破産を行うよりはある程度の金額を回収する事が可能になり、債務不能に陥り破産宣告を受け全額免除になるよりは、債権者の利益が保証できる事が、この個人再生の意義であり、個人再生の成立の条件となっています。平たく言うなら、「これだけの負債があります。しかし私の将来的な資産はこれだけです。この負債のなかで、これだけ免除してもらえば、あとのこれだけはこのように支払ってゆくことができます。どうか許可をお願いします」と言う申請を裁判所に提出する事が、この個人再生なのです。この個人再生は自己破産よりも、手続きの内容が複雑になっており、申請には弁護士の協力が必要不可欠となってきます。では実際に個人再生とは具体的にどのようなものでしょうか。以下詳しく紹介していきます。
