債務整理について弁護士に相談をしたときに、個人再生の多少にならないということを言われました。
なぜかというと、定職についていないことが最大の理由でした。
個人再生は、5000万円以下の借金についての債務整理です。
メリットとしては、住宅ローンを債務整理の例外にできるということがあります。
ですから、自宅を持っている方で債務整理をした場合、自宅はそっくりそのまま手元に残る住宅ローン特別条項をつけることができます。
しかし、それ以外のものについては、決められた期間において返済をするというのが個人再生の前提です。
ですから、車などの財産は、債務ン社に振り分けるためになくなってしまうということです。
車を使うような仕事、例えば、タクシー運転者や営業マンなどは、そのまま食を失ってしまうということです。
もちろんほかに転職を考えているのなら良いですが、個人再生をする時点で定職がないということはアウトになります。
弁護士に個人再生はできない、ほかの債務整理を勧められることになります。
借金の額にもよりますが、破産だけが債務整理ではありませんが、ほかのものについても一応返済が大きな目的です。
ですから無職ということになると、状況は厳しいでしょう。
ただし、過払い請求については、仕事は関係なく、返済額の中から払いすぎの部分を請求するだけですから、仕事は関係ないとえます。
弁護士に相談をする時には、こうしたことを踏まえて、できる債務整理をきちんと指摘してもらうことです。
定職かない、ということになると、個人再生は全くできないということですが、ほかの債務整理ならできるものもあります。
