弁護士が個人再生を勧めるとき



債務整理のことで弁護士に相談に行くと、個人再生を勧められたという方もいらっしゃると思います。

債務整理と言うと、破産?と思ってしまう方もいますが、実は数種類のものがあります。

その中で、個人再生というと、破産と違って借金は残ってしまうのです。

それではダメだと思うのは早計です。

個人再生は、返済能力があると認められた方でなければならない債務整理の一つです。

債権者との話し合いにより、今ある返済額の大幅な減額を提案するもので、これからの返済は計画書に則って計画的な返済をするものなのです。

そして、個人再生の一番のメリットは、債務整理の中に住宅ローンを一切含めないことです。

破産などでは、自分の主だった財産はすべて処分され、債権者に配分されてしまいます。

もちろん住宅なんていうのは大きな財産ですね。

しかし、個人再生は、あくまでも再生を促す方法ですから、住宅は丸々手元に残るというものなのです。

ですから、自宅に居ながら、返済額を少なくしてくれるというものが個人再生なのです。

これは一定の収入が見込める者、返済計画を守れるものでなければならず、今回は債務整理をしたけれど、これからはがんばってください、とエールを送られたようなものです。

ですから、ここから再生するという強い意志で、返済をしてほしいということで、弁護士が勧めたのだと考えられます。

弁護士に個人再生を勧められたのなら、がんばって返済をしていきましょう。

減額については、裁判所が間に立って、債権者との話し合いが進められていきます。